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未払い残業とは

賃金不払残業とは、所定労働時間外に労働時間の一部又は全部に対して所定の賃金又は割増賃金を支払うことなく労働を行わせることを言います。
これは労働基準法に違反するあってはならないものです。
なお、法定時間外労働に対する割増賃金の支払は労働基準法第37条で決められています。
未払い残業代は最大2年分遡って請求される可能性があります
未払い残業代は労働基準法第115条に基づき、最大2年分まで遡って請求することができ、さらに労働基準法第114条に基づき、未払い残業代と同一額の付加金も合わせて請求可能です。
過去に遡っての請求となるため、かなりの金額になると想定され、また、複数の従業員が請求すれば、総額は膨れ上がってしまいます。
ある日、突然請求されて青ざめてしまう。そうならないために、下記の項目に該当する場合は、対策が急務となります。
- タイムカード、出勤簿がない。
- 営業職、管理職、専門職の給与規程に残業代を含んでいない。
- みなし残業など、残業代を含んだ給与を支払っている。
- 基本給のみを対象として1時間あたりの単価を計算している。
- 年俸制、出来高給制を導入している。
- 個人委託契約をしている従業員がいる。
未払い残業代請求がビジネスに

上のグラフは、厚生労働省の公表データをグラフ化したものです。
5年前と比べて、1企業の平均額が半減しているように見えますが、それでも800万円以上支払わなればいけません。
さらに今では、弁護士などの一部の専門家が、未払い残業代請求をビジネスチャンスと捉えており、今後訴えられない保証はどこにもありません。
事前の対策でしか防げない
未払い残業代を請求されてからでは、できることは限られています。
請求された場合、法律的には支払う義務があるからです。
もし、仮にこれを払わなければ、高い利息がつき、債務が増えるという点も注意しなければなりません。
未払い残業代請求から会社を守るには、事前の対策が大事なのです。